(保護を受ける実演) 第七条 実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 一 国内において行われる実演 二 次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演 三 第九条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。) 四 第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。) 五 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 イ 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演 ロ 次条第三号に掲げるレコードに固定された実演 ハ 第九条第三号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。) 六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 イ 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演 ロ 次条第四号に掲げるレコードに固定された実演 七 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード イ 世界貿易機関の加盟国において行われる実演 ロ 次条第五号に掲げるレコードに固定された実演 ハ 第九条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。) 八 前各号に掲げるもののほか、視聴覚的実演に関する北京条約の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係る実演 (昭五三法四九・二号一部改正、昭六一法六四・四号追加、平元法四三・三号一部改正五号追加、平六法一一二・六号追加、平十四法七二・六号追加七号一部改正、平二十六法三五一部改正八項追加)