入試問題と著作権

eラーニングと著作権
3

翻訳等二次著作物、共同著作物

翻訳等二次著作物、編集著作物、共同著作物等の利用

原作をもとに、翻訳や劇の台本などオリジナルと違う表現方法で表された著作物を二次著作物といいます。外国の小説を日本語で翻訳された二次著作物を第三者が利用しようとする場合、原著作者と翻訳著作者の双方の了解が必要となります。同様に、編集著作物、共同著作物の場合は、その著作に携わったすべての著作権者の許諾が必要となります。〈法第二条第1項 第十一項、法第十一条、法第二十八条〉

辞典や新聞、雑誌等の編集著作物の場合

利用個所の著作者が一人であれば、個人の著作となりますが、共同で執筆されたものは、共同著作物として全員の許諾が必要となります。職務上の執筆の場合は、法人の著作物として法人からの許諾となります。また複数ページにわたり多数の項目を使用する場合、その構成方法にも著作権があるので注意が必要です。〈法第十二条〉

例えば、社説のような社員が職務として書いた記事は法人の著作物ですが、対談の場合は、共同著作物になりますので新聞社や出版社に全てを許諾する権限はありません。新聞社・出版社等の対応はまちまちで、著作権者(この場合、対談の出演者)へ転送してくれる場合もあれば、自分で著作者を探さなければならない場合もあります。

また、複数の短歌が並びその論評が加えられている場合、短歌の作者と論評を加えた筆者の許諾が必要となります。ただし、「Aさんは『○○○』といっている。Bさんは「×××」という意見だ。こうした観点から見るとこの問題は~(筆者Cの意見)。」と言った使い方は、明らかにAB両氏の意見の引用〈法第三十二条〉でありこの文章の著作権者である筆者C氏の許諾のみでよいと考えられます。

共同著作物の場合

共同著作物の定義は、2人以上のものが共同で創作した著作物でそれぞれの制作部分を分離できない場合と定められています。〈法第二条第1項第十二号〉

例えば、図と文章が連動した解説書などがこれに当たるものと思われます。例として写真とその解説が対になったものがあります。こうしたものは、双方の許諾が必要です。どちらかの権利者から、もう一方の権利者の連絡先を教えてもらえる場合もありますが、個別に追及しなければ判らないケースもあります。

根拠となる著作権法(抜粋)

第二条(定義) 詳細
第十二条(編集著作物) 詳細

参考文献

■著作権法逐条講義 加戸守行著 社団法人著作権情報センター刊
■著作権法詳説 三山裕三著 雄松堂出版刊
■詳解著作権法 作花文雄著 ぎょうせい刊
■アメリカ著作権法の基礎知識 山本隆司著 大田出版刊
■文化庁ホームページ
■社団法人著作権情報センターホームページ
■内閣官房知的財産戦略推進事務局ホームページ


Page Top