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法改正の3つの柱
3.障害者の情報利用の機会の確保のための措置
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障害者の情報利用の機会の確保
- インターネットの発達等により、健常者は多様な情報に簡単にアクセスすることができるようになる一方、障害者はそのような情報にアクセスすることが難しく、情報格差が拡大している。
- 「障害者の権利に関する条約」においても、「知的財産権を保護する法律が、障害者が文化的な作品を享受する機会を妨げる不当又は差別的な障壁とならないことを確保するためのすべての適当な措置をとる」と規定されている。
法改正によって・・・・
- 点字図書館等に限定されている。
- 録音図書の作成や、放送番組のリアルタイム字幕の作成・送信等、限られた行為のみが可能である。
- 視覚、聴覚障害者のみが対象である。
- 公共図書館にも拡大する。
- デジタル録音図書(デイジー図書)等の作成や、映画・放送番組への字幕・手話の付与等、幅広い行為が可能になる。
- 発達障害者等も広く対象になる。
まとめ
- 今回の法改正は権利者・利用者双方にメリットの多い法改正である
- インターネット等高度情報化へ対応
- 権利者不明、権利関係が複雑で利用できなかった著作物の積極利用を促進
- 裁定制度により著作権者からの意思表示が容易
- 研究等での情報利用が自由に出来る
- 大学図書館での障害者サービスが可能
- 違法複製・ダウンロードへ歯止め
参考資料
文部科学省・文化庁
- 著作権法の一部を改正する法律
- 著作権法の一部を改正する法律 新旧対照条文
- 著作権法施行規則の一部を改正する省令案の概要
- 著作権法施行令の一部を改正する政令案に基づく文化庁告示案の概要
- 著作権法施行令の一部を改正する政令案の概要
- 文化庁ホームページ 平成21年通常国会著作権法改正について
- 著作権法の一部を改正する法律の概要
- 文化庁ホームページ 著作権者不明等の場合の裁定制度
- 著作物利用の裁定申請の手引き
内閣府
- 経済財政改革の基本方針 2007 〜「美しい国」へのシナリオ〜
経済産業省
- 情報大航海プロジェクトホームページ及びパンフレット
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