違法な著作物の流通を抑止
- インターネット販売等を利用した海賊版の販売申出(広告)が、権利侵害を助長しているとの指摘。(販売そのものは現行法でも違法)
- 違法なインターネット配信(違法配信サイトやファイル交換ソフトなど)からの音楽・映像の複製行為(ダウンロード)が、正規ビジネスを圧迫する規模になっている。
- 例:携帯電話向け音楽配信からの年間ダウンロード曲数
違法:約4億曲 > 正規:約3億3千万曲((社)日本レコード協会調査)
権利者が安心して著作物を提供でき、利益を確保できる環境を確保するためには法整備が必要である。
法改正によって・・・・
これまで、著作権法では、違法な著作物を配信(販売あるいは譲渡)する時点で違法行為としてきたが、法改正により、例えばホームページ上で違法著作物がダウンロードできるという記載やメール等での同様の宣伝も違法行為を助長する行為として違法となる。(有償・無償は無関係)
また違法に配信される著作物を違法と知りながら複製すると私的使用目的でも著作権侵害(罰則なし)となる。
この点に関して、eラーニング教材の作成や過去問題集の作成、インターネットでの過去問配信には、注意が必要だと思われる。
学校は子どもたちに迷惑をかけない為にも、誤って許諾の取れていない著作物を収録してしまわない様細心の注意が必要である。
- インターネット販売等で海賊版と承知の上で行う販売の申出は権利侵害とする(罰則あり)
- 違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながら複製することを私的使用目的でも権利侵害とする(罰則なし)