2009法改正

どう変わる?法改正と過去問二次利用


「著作権法の一部を改正する法律」が,平成22年1月1日に施行されました。

この法律は、第171回通常国会(平成21年6月12日)にて成立、平成21年法律第53号として平成21年6月19日に公布されました。また、関連する政省令等の整備が行われ、同時に施行されました。

今回の法改正は、インターネットでの著作権問題、違法な著作物の流通抑制そして障害者の情報利用機会の確保が大きな柱となっています。教育現場へ直接関わる三十五条や三十六条の改正ではありませんが、コンピュータを使った授業や日々の教材作りで影響してくるものと思われます。

法改正のポイント

インターネットを利用した事業が諸外国に比較しても遅れている

違法配信からの複製が正規事業を上回る規模となっている

障害者の情報格差が拡大している


著作権をめぐる早急な環境整備が必要である

経済財政改革の基本方針2007~「美しい国」へのシナリオ~ (抜粋)

III 成長可能性拡大戦略―イノベーション等

未来への投資を拡大していくため、社会システムの改革と技術革新を一体的に推進し、イノベーションの創出を加速するとともに、環境変化にそぐわない制度や障害を除去し、知識創造を支える研究と人材育成、リスクマネーの潤沢な供給を実現する。

(1)政策イノベーション

③世界最先端のデジタルコンテンツ流通促進法制の整備

デジタル化、ネットワーク化の特質に応じて、著作権等の保護や利用の在り方に関する新たな法制度や契約ルールの検討を進め、世界最先端のデジタルコンテンツ流通促進の法制度等を2年以内に整備する。

(4)イノベーションの加速

?B 知的財産戦略(「知的財産推進計画2007」H19.5.31)の推進

「模倣品・海賊版拡散防止条約」(仮称)の早期実現に向け関係各国との議論をリードする。また、国際標準化活動のリーダー育成など「国際標準総合戦略」H18.12.6を着実に実行するとともに、今後重要となる技術分野についての分野別知財戦略を平成19年中に策定する。

世界最高水準の特許審査に向け、審査の一層の迅速化を図る。また、特許制度の国際調和や国際審査協力を推進する。

骨太方針2007等に基づき、電子化された著作物等(デジタルコンテンツ)の流通促進のため、インターネット等を活用して著作物等を利用する際の著作権法上の課題の解決を図る。

法改正の3つの柱

1.インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を測るための措置

2.違法な著作物の流通抑止のための措置

3.障害者の情報利用の機会の確保のための措置

参考資料

文部科学省・文化庁

著作権法の一部を改正する法律

著作権法の一部を改正する法律 新旧対照条文

著作権法施行規則の一部を改正する省令案の概要

著作権法施行令の一部を改正する政令案に基づく文化庁告示案の概要

著作権法施行令の一部を改正する政令案の概要

文化庁ホームページ 平成21年通常国会著作権法改正について

著作権法の一部を改正する法律の概要

文化庁ホームページ 著作権者不明等の場合の裁定制度

著作物利用の裁定申請の手引き


内閣府

経済財政改革の基本方針 2007 ~「美しい国」へのシナリオ~


経済産業省

情報大航海プロジェクトホームページ及びパンフレット


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